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つみたてNISA |
一般NISA |
ジュニアNISA |
非課税対象 |
非課税口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益 |
未成年者口座内の少額上場株式等の配当等、譲渡益 |
開設者(対象者) |
口座開設の年の1月1日において20歳以上*1の居住者等 |
口座開設の年の1月1日において 20歳未満*1又はその年に出生した居住者等 |
口座開設可能期間 |
平成30年1月1日~令和19年12月31日 |
平成26年1月1日~令和5年12月31日 |
平成28年4月1日~令和5年12月31日 |
金融商品取引業者等の変更 |
1累積投資勘定(各年分)ごとに変更可 |
1非課税管理勘定(各年分)ごとに変更可 |
変更不可(1人につき1口座のみ) |
非課税投資額 |
40万円を上限 (未使用枠は翌年以後繰越不可) |
120万円を上限 (未使用枠は翌年以後繰越不可) |
80万円を上限 (未使用枠は翌年以後繰越不可) |
投資方法 |
非課税累積投資契約に基づき、あらかじめ 定めた銘柄に定期的かつ継続して投資 |
制限なし |
非課税期間 |
最長20年間、途中売却可*2 |
最長5年間、途中売却可*2 |
非課税投資総額 |
最大800万円(40万円×20年間) |
最大600万円(120万円×5年間) |
最大400万円(80万円×5年間) |
少額上場株式等の範囲 (投資対象商品) |
上場投資信託(ETF)・公募株式投資信託*3 |
上場株式・上場投資信託(ETF)・公募株式投資信託など |
払出制限 |
制限なし |
制限あり*4 |
*1 令和5年1月1日以後に非課税口座(NISA・つみたてNISA)及び未成年者口座(ジュニアNISA)を開設する場合の開設者(対象者)については、令和元年度税制改正により、それぞれ「18歳以上」と「18歳未満」に引き下げられています。
2 売却部分の非課税投資額の枠は、再利用できません。
3 「つみたてNISA」の投資対象商品については、一定の要件を満たしたものに限られます。詳しくは、金融庁ホームページをご覧ください。
4 その年の3月31日において18歳である年(基準年)の前年12月31日までは、原則として上場株式等及び譲渡代金・配当等の払出しはできません。
(注)1 非課税口座・未成年者口座で取得した上場株式等を譲渡したことにより生じた損失は、ないものとみなされます。
2 「つみたてNISA」と「NISA」は年分ごとにいずれかを選択することができます。
個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(令和元年10月) 国税庁より