3つのNISA

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資産づくりの第一歩として、2014年に税制優遇制度「NISA」がスタート。「NISA」では、株式や投資信託などの配当金や分配金、譲渡益が非課税となります。

NISAは、個人投資家の資産形成を支援するためにスタートした国の税制優遇制度です。
通常、金融商品に投資をした場合、株式等を売却して得た利益や受け取った配当に20.315%の税金がかかります。NISAを利用すると、毎年一定の金額範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になります。NISAには、成年を対象とする一般NISA、つみたてNISA、未成年を対象とするジュニアNISAがあります。

一般NISAのポイント

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ジュニアNISAのポイント

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つみたてNISAのポイント

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3つのNISAの概要

つみたてNISA 一般NISA ジュニアNISA
非課税対象 非課税口座内の少額上場株式等の配当等譲渡益 未成年者口座内の少額上場株式等の配当等譲渡益
開設者(対象者) 口座開設の年の1月1日において20歳以上*1の居住者等 口座開設の年の1月1日において 20歳未満*1又はその年に出生した居住者等
口座開設可能期間 平成30年1月1日~令和19年12月31日 平成26年1月1日~令和5年12月31日 平成28年4月1日~令和5年12月31日
金融商品取引業者等の変更 1累積投資勘定(各年分)ごとに変更可 1非課税管理勘定(各年分)ごとに変更可 変更不可(1人につき1口座のみ)
非課税投資額 40万円を上限
(未使用枠は翌年以後繰越不可)
120万円を上限
(未使用枠は翌年以後繰越不可)
80万円を上限
(未使用枠は翌年以後繰越不可)
投資方法 非課税累積投資契約に基づき、あらかじめ 定めた銘柄に定期的かつ継続して投資 制限なし
非課税期間 最長20年間、途中売却可*2 最長5年間、途中売却可*2
非課税投資総額 最大800万円(40万円×20年間) 最大600万円(120万円×5年間) 最大400万円(80万円×5年間)
少額上場株式等の範囲
(投資対象商品)
上場投資信託(ETF)公募株式投資信託*3 上場株式上場投資信託(ETF)公募株式投資信託など
払出制限 制限なし 制限あり*4

*1 令和5年1月1日以後に非課税口座(NISA・つみたてNISA)及び未成年者口座(ジュニアNISA)を開設する場合の開設者(対象者)については、令和元年度税制改正により、それぞれ「18歳以上」と「18歳未満」に引き下げられています。
 2 売却部分の非課税投資額の枠は、再利用できません。
 3 「つみたてNISA」の投資対象商品については、一定の要件を満たしたものに限られます。詳しくは、金融庁ホームページをご覧ください。
 4 その年の3月31日において18歳である年(基準年)の前年12月31日までは、原則として上場株式等及び譲渡代金・配当等の払出しはできません。
(注)1 非課税口座・未成年者口座で取得した上場株式等を譲渡したことにより生じた損失は、ないものとみなされます。
   2 「つみたてNISA」と「NISA」は年分ごとにいずれかを選択することができます。

個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(令和元年10月) 国税庁より

注意事項

上記は「個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について(令和元年10月) 国税庁」等に基づき作成したものです。2020年の税制度改正にともない、以下の内容が変更されました。

  • ジュニアNISAは2023年末で終了します。
  • 現行NISAは、制度の見直しにより2023年度末で終了します。2024年以降は、年間非課税枠を2階建てとする新しいNISAになります。
  • 「つみたてNISA」の口座開設可能期間は、令和19年12月31日から5年延長され令和24年12月31日年までとなります。

2024年に始まる新しいNISAについては、金融庁のNISA特設ウェブサイトをご参照ください。

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