高い安全性と利子収入に注目
債券は国や、地方公共団体、企業、外国の政府などが資金を調達するために発行されます。
満期日や、利率があらかじめ設定されており、なんといっても満期を迎えると額面金額が返金される、安全性の高さが魅力。
また、あらかじめ決められた利率による利子を定期的に受け取れるため、利子収入を目的とした投資に適しています。
債券は国や、地方公共団体、企業、外国の政府などが資金を調達するために発行されます。
満期日や、利率があらかじめ設定されており、なんといっても満期を迎えると額面金額が返金される、安全性の高さが魅力。
また、あらかじめ決められた利率による利子を定期的に受け取れるため、利子収入を目的とした投資に適しています。
外貨建て債券とは、発行体、通貨、発行場所のいずれかが海外の債券全般を表します。元本の払い込みや利子・償還金の受け取りは、日本円もしくはそれ以外の外貨で行われ、主に米ドル建て・豪州ドル建て・ユーロ建ての債券が販売されています。
外貨建て債券を募集・売出し等によりご購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。
既発外貨建て債券(一部募集・売出しが該当する場合があります。)のご購入は、当社との相対取引(国内店頭取引)となります。
ゼロクーポン債は購入対価のみ、利付債券の場合は経過利子を加えた額をお支払いいただきます。
外国証券の国内店頭取引については(PDF)をお読みください。
外貨建て債券は、為替相場の変動や、投資先の国の政治・経済・社会情勢の混乱等で
債券の売買が制限されることにより損失が生じる恐れがあります。
外貨建て債券をお申し込みの際には、必ず商品の「契約締結前交付書面」、「目論見書」等をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ、投資の最終決定はお客様ご自身でなさるようにお願いいたします。
利息に対する税金
個人のお客様は、復興所得特別税の適用により
20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の原則源泉分離課(20%)の対象となります。
※税法の改正により税率等は変更される場合があります。
経過利子に対する税金
売却時に発生した経過利子については非課税と扱いとなります。
売却益に対する税金
売却益が発生した場合、一般利付債については非課税、
ゼロクーポン債等については譲渡所得として総合課税扱いとなります。
償還差益に対する税金
償還差益が発生した場合は雑所得として確定申告による総合課税の対象となります。
上記以外の債券については、お近くの営業店にお問い合わせ下さい。
個人向け国債とは、国が発行する個人のみを対象とした債券です。個人向け国債には、半年毎に適用利率が変わる「変動10年」と、発行時の利率が満期まで適用される「固定5年」「固定3年」の、3つの商品があります。これらの詳細については、当社支店へお問合せください。
本債券をご購入いただく場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。購入手数料はかかりません。
本債券を中途換金する際、原則として下記の中途換金調整額が売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれることになります。
変動10年
直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
(平成25年1月以降 直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
固定 5年
2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
(平成25年1月以降 2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
固定 3年
2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
(平成25年1月以降 2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685)
発行から1年間は原則として中途換金できません。
本債券は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため安全性の高い債券ですが、発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの遅滞や、支払不能が生じるリスクがあります。
個人向け国債をお申し込みの際には、必ず商品の「契約締結前交付書面」をよくお読みいただき、内容をご理解のうえ、ご購入の最終決定はお客様ご自身でなさるようにお願いいたします。
個人向け国債の売却益は非課税、利子の受取時には復興所得特別税の適用により20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の源泉分離課税が差し引かれます。なお、償還差益は雑所得として総合課税の対象となります。
身体障害者手帳等の交付を受けている方、遺族基礎年金、寡婦年金等を受給されている方は、小額貯蓄非課税制度(マル優・特別マル優)をご利用いただけます。
本債券はペーパーレス(振替債)で発行されます。証券をお手元にお持ちいただくことはできませんので、あらかじめご了承ください。
個人向け国債の途中換金については、当社支店までお問い合わせください。
ご注意
課税関係は将来税制改正が行われた場合、変更になる可能性があります。